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就労介護実現! [お知らせ]

やりました!ついに「若年認知症の方が介護サービス中に労働した対価としての報酬を受け取っても可とする」という旨の通知が厚労省より届きました!!
苦節5年かかりましたが、実を結びました。
皆で働こう。
厚労省資料.JPG

http://www.ninchisho-forum.com/movie/00000126/
(おりづる工務店の取り組みと“就労介護”について動画説明しています。)

以下厚労省通達文引用です。
事務連絡

平成23年4月15日

都道府県
各 指定都市 高齢者保健福祉主管部(局)御中
中核市

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室


若年性認知症施策の推進について

日頃より、若年性認知症施策の推進にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、さる平成23年1月19日に若年性認知症の方ご本人の意見をもとに、
当事者のニーズに応じた施策を推進するため、「若年性認知症施策を推進するための意見交換会」を開催したところです。

当意見交換会におきましては、若年性認知症の方ご本人をはじめ、
ご家族及び支援者の方にもご参加いただき、日頃の生活で感じていることについて、
ご意見をいただいたところです(別紙1参照)。

ご意見にあるように、若年性認知症の方にあっては、医療、介護のみならず、
社会参加や就労の継続など多様な分野における支援ニーズが求められています。

つきましては、若年性認知症施策を今後さらに推進するに当たって、
下記の取り扱いについてご協力賜りますよう、よろしくお取り計らい願います。

なお、併せて管内市町村、関係事業者等に対する周知をお願いいたします。



1 介護サービスを利用する若年性認知症の方への支援について(参考資料1参照)

一部の認知症対応型通所介護等の介護サービス事業所においては、
社会参加の意識が高い若年性認知症の方に対応するプログラムとして、
保育所等における清掃活動等のボランティア活動を行うなど、
社会参加型のメニューが実施されています。
その際、発生したボランティア活動の謝礼(労働基準法第11条に規定する賃金に該当しないもの。以下略)の取り扱いについては、疑義照会が寄せられているところです。

こうしたボランティア活動の謝礼を受領することは、
以下の条件を全て満たす場合に限り差し支えないと判断されます。

① 当該謝礼が労働基準法第11条に規定する賃金に該当しないこと
② 社会参加型のメニューを提供する介護サービス事業所において、
介護サービスを利用する若年性認知症の方がボランティア活動を遂行するための見守りやフォローなどを行うこと

なお、ボランティア活動の謝礼は、若年性認知症の方に対するものであると考えられ、
介護サービス事業所が受領することは介護報酬との関係において適切でないと考えられることを申し添えます。
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